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Q5. |
特許出願をするわけではないのですが、調査だけをお願いすることはできますか? |
A5. |
はい、当事務所では調査のみのご依頼もお引き受けいたします。 |
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Q6. |
広告や雑誌にPAT.○○○○○○など特許番号や特許出願番号が書かれているものについて、現在も権利が存続しているのかどうか知ることはできますか? |
A6. |
はい、当事務所ではそういった件の調査依頼もお引き受けいたします。
調査をご依頼いただきます際には、問題となる広告や雑誌の該当ページ、もしくはそのコピーを当事務所宛にお送りくださるようお願いいたします。 |
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Q7. |
どのような技術分野の出願でもお願いすることはできますか? |
A7. |
はい、当事務所には各分野に精通した弁理士、特許技術者がおりますので、どのような分野の出願でもお引き受けいたします。
詳しくは<業務内容>、<弁理士紹介>をご覧下さい。 |
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Q8. |
出願打合わせ時には何を持参すればよいのでしょうか? |
A8. |
試作品や図面をお持ちいただいた上で発明の特徴をご説明いただくのが望ましいのですが、そのようなものをお持ちでなくてもメモ程度の資料があれば結構です。
また、打合わせ資料を事前にFAX、メール等でお送りいただきますと、打合わせが大変スムーズに進みます。 |
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Q9. |
特許の審査には何年くらいかかるのですか? |
A9. |
現在のところ、特許庁での審査は審査請求の日から1年〜2年程度かかっています。
なお、審査請求と出願は異なる手続ですので、出願しただけでは特許庁での審査は開始されません。
また、審査請求には出願とは別の費用がかかりますので、ご注意下さい。 |
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Q10. |
広告や商品に「特許出願中(出願番号)」や「特許番号」を記載してもいいでしょうか? |
A10. |
特許出願した後であれば、広告や商品に出願番号「特願○○○○−○○○○○○」や「特許出願中」と記載することができます。
一方、「特許番号」は、特許査定となって特許庁へ特許料を納めた後(特許権が発生した後)に初めて付与される番号ですので、出願しただけでは記載することはできず、記載すると虚偽表示であるとして罰せられます。 |
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