期間徒過後の救済規定に係る回復要件が緩和されます。

令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。

期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

故意でない基準の対象となる手続は、次のとおりです。
(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法第36条の2)
(2)特許出願等に基づく優先権主張(特許法第41条)
(3)パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条の2)
(4)出願審査の請求(特許法第48条の3)
(5)特許料及び割増特許料の追納(特許法第112条の2)
(6)外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(特許法第184条の4)
(7)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任の届出(特許法第184条の11)
(8)実用新案登録出願等に基づく優先権主張(実用新案法第8条)
(9)パリ条約の例による優先権主張(実用新案法第11条で準用する特許法第43条の2)
(10)実用新案登録料及び割増登録料の追納(実用新案法第33条の2)
(11)外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出(実用新案法第48条の4)
(12)国際実用新案登録出願における在外者の実用新案管理人の選任の届出(実用新案法第48条の15で準用する特許法第184条の11)
(13)パリ条約の例による優先権主張(意匠法第15条で準用する特許法第43条の2)
(14)意匠登録料及び割増登録料の追納(意匠法第44条の2)
(15)商標権の更新登録の申請(商標法第21条)
(16)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商標法第41条の3)
(17)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商標法第65条の3)
(18)書換登録の申請(商標法附則第3条)

 


特許庁ホームページに記載の様式見本例

 

 

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