業務内容
特許、実用新案、意匠、商標の出願
国内出願はもとより、世界の主要国への外国出願も行います。
[アメリカ、ヨーロッパ諸国、中国、韓国、台湾、タイ、インド、カナダ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ロシア、フィリピン、オーストラリア等]
特許権・実用新案権は、お客様のアイデアを守る権利です。
様々な分野を専門とする弁理士が在籍していますので、あらゆる技術分野(機械・メカトロ、電気・電子、ソフトウェア、化学、材料、医薬、バイオ、ビジネスモデルなど)の出願に対応することができます。
商標権は、お客様の信用を守る権利です。
伝統ある老舗からベンチャー企業まで、多数・多彩なお客様の出願を100年以上にわたってご依頼をいただいていますので、標準文字、ロゴ、立体商標など、お客様にとって最適な出願をご提案することができます。
意匠権は、お客様のデザインを守る権利です。
部分意匠、関連意匠などの様々な保護形態での出願をご提案いたします。また、アイデアを特許出願のみならず、デザインとして意匠登録出願ができることもご提案いたします。
調査
先行技術調査、先行商標調査等を行います。
特許等の権利を取得できるか否か、他社の権利を無効にできるか否か、他社の権利を侵害していないか否か等を探る調査を行います。
係争、契約、鑑定
他社との係争、契約をサポートいたします。
他社との係争、契約は複雑なものになりがちです。お客様の事業や状況を把握し、最適なアプローチをご提案いたします。
また、鑑定では、口頭での簡易鑑定、書面での鑑定をいたします。
制度概要
特許
新しい技術的なアイデアは、特許出願をすることにより特許を受けることができます。小さな工夫や既存のアイデアの組み合わせでも特許になることがあります。特許を受けることができれば、最長で出願日から20年間、製品の製造・販売を独占することができますので、その間、模倣品の製造・販売を防止して、その利益を独占することができます。
商標
お客様の商品やサービスに使用する商標は、商標登録出願をすることにより登録を受けることができます。商標登録は早い者勝ちですので、お客様が先に使っていたとしても、他者に先に登録されてしまうと、その商標を使用できなくなります。商標には、文字や図形からなる平面商標の他、立体的形状を含む立体商標などがあります。商標権は、10年毎に更新申請手続をすることによって半永久的に維持することができます。
実用新案
新しい技術的なアイデアは、実用新案登録出願をすることにより登録を受けることができます。実用新案は技術的なアイデアを保護する点で特許と似ていますが、特許庁の審査を経るこがなく短期間で登録される点、存続期間が出願日から20年間ではなく10年間である点で特許と異なっています。また、審査を通過していませんので、権利行使をする際には一定の要件が必要となります。
意匠
新しいデザインは、意匠登録出願をすることにより登録を受けることができます。特許権や実用新案権を取得することができないアイデアも意匠を使って、物の形状として守ることができます。権利範囲が狭くならずにできるだけ広くなるよう、部分意匠、関連意匠などを利用することもできます。意匠権は、最長で出願日から25年間、維持することができます。
当事務所の特徴
1.あらゆる技術分野で出願実績があります
様々なお客様(大企業、ベンチャー企業、個人発明家等)から、様々な技術分野の出願をご依頼いただいております。
2.永年の豊富な出願実績があります
大正11年の創業以来、伝統ある老舗からベンチャー企業まで、多数・多彩なお客様から出願のご依頼をいただき、現時点では約1万件の商標を管理しています。
3.外国出願も安心してご依頼いただけます
外国で製造・販売する製品を保護するために、外国出願は非常に重要です。長年にわたって信頼関係を築き上げてきた信頼のおける現地代理人を通じて、欧米、近隣アジアをはじめ、中近東等の世界各国に出願することができます。PCTルート、マドプロルート、ハーグルート、パリルートのメリット・デメリット、費用等、お気軽にお問い合わせください。
4.お客様とのコミュニケーションを大切にしています
出願書類の作成に際しては、お越しいただくか、または当事務所の担当者がお伺いして、出願されるアイデアについてインタビューさせていただきます。また、手続きの流れ、費用等につきましても、ご納得いただくまでご説明させていただきます。
5.顧問契約によるきめ細かなサービスを提供いたします
顧問契約により、お客様のニーズに合ったきめ細かなサービス(例えば、他社出願状況ウォッチング、講習、各種調査・鑑定等)を提供させていただいております。日常的なご相談を希望される場合は、顧問契約の締結をお勧めいたします。
6.中途受任もお任せください
他事務所または自分自身で出願手続を行った案件についても、中途受任を承ることができる場合があります。個別に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。