画像デザインの保護対象が広がりました。

令和元年の意匠法の改正によって、画像デザインの保護対象が広がりました。
 
従来の意匠法では、物品に関係するものでなければ、意匠権を取得できませんでした。そのため、液晶時計の時刻表示や、DVDプレーヤーの操作ボタン等が保護対象でした。また、部分意匠を利用した場合でも、物品の外観を保護することが前提でした。
 
しかし、意匠法の改正によって、物品から独立した画像自体も保護対象となりました。ただし、機器の操作の用に供される画像(「操作画像」といいます)、又は、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(「表示画像」といいます)に限ります。
 
これにより、現在の意匠法では、画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく2通りあります。
 
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法(「画像意匠」といいます)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法(「物品等の部分に画像を含む意匠」といいます)
 
(1)は、画像が表示される対象を問わないものであり、(2)は、物品又は建築物と一体的に創作された画像を保護するものです。
 
(1)の「画像意匠」は、画像それ自体を保護対象としますので、ウェブサイトの画像や、操作用アイコンの画像を保護することができます。ただし、操作画像、表示画像のいずれにも該当しない画像、例えば、映画やゲーム等のコンテンツの画像は保護することができません。


(特許庁意匠審査基準より)
 

また、アイコンは、商標権で保護するものでしたが、意匠権でも保護することができるようになりました。
 
(2)の「物品等の部分に画像を含む意匠」は、物品に記録され、物品の表示部に示された画像を保護することができます。


(特許庁意匠審査基準より)
 

「画像意匠」では、「意匠に係る物品」の欄に、画像の具体的な用途を明確に記載する必要があります。
例えば、情報表示用画像、コンテンツ視聴操作用画像、取引用画像、学習用画像、音量設定用画像、数値入力用画像、スクロールバー用画像、チェックボックス用画像、ツールバー用画像、ドロップダウンリスト用画像、テキストボックス用画像、アイコン用画像等と記載します。
 
「物品等の部分に画像を含む意匠」では、「意匠に係る物品」の欄に、画像が表示されている物品の名称等を記載します。
 

その他、画像意匠に関してご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

画像を含む意匠の関連意匠登録事例集について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

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